この案件は募集を終了しています。
公式資料に記載されている内容から機械的に整理したものです。
公式資料をもとに、応募前に確認したい条件を分かりやすく整理しています。最終判断は原文をご確認ください。
「(5)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 1 項第 2 号に規定する暴力団をいう。)若しくはその構成員(暴力団の構成団体を 含む)及び暴力団若しくはその構成員でなくなった日から 5 年を経過しない者及びこれ らの統制下にある者でないこと。」公式資料を開く ↗
「(2)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっ ては更生計画の認可がなされていない者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基 づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者でな いこと。」公式資料を開く ↗
公式資料に記載されている日付のみを表示しています。
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