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公式資料に記載されている内容から機械的に整理したものです。
公式資料をもとに、応募前に確認したい条件を分かりやすく整理しています。最終判断は原文をご確認ください。
「ア 役員等(契約の相手方が個人である場合にはその者を、契約の相手方が法人である 場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をい う。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法 律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以 下「暴力団員」という。)又は暴力団員の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶 者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以 下同じ。)であると認められること。」公式資料を開く ↗
「ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を 加える目的をもって、暴力団又は暴力団員又は暴力団員の配偶者を利用するなど したと認められる関係を有すること。」公式資料を開く ↗
「エ 役員等が、暴力団又は暴力団員又は暴力団員の配偶者に対して資金を供給し、又は 便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しく は関与していると認められる関係を有すること。」公式資料を開く ↗
「(2)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の 申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手 続開始の申立てがなされていない者(会社更正法の規定に基づく更生手続開始の申立 て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、更 生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者を除く。)で あること。」公式資料を開く ↗
提出方法:郵送または持参
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