チェックは「条件を満たしている」ではなく「その条件が存在する」ことを示します。実際に満たしているかはご自身でご確認ください。
資格制度
「令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のうち「船舶整備」の、A、B、C又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。」
等級
「「船舶整備」の、A、B、C又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。」
「役務提供実績平成23年度以降、「競争参加資格申請書」提出期限の日までに完了した船舶の上下架を伴う船舶整備の実績を有する者であること。」
「東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。」
「会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。」
公式資料に記載されている日付のみを表示しています。
締切の内訳
上部の「応募期限」は、これらのうち新規応募者が最初に必ず守る必要がある日付を優先表示しています。
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