公式資料をもとに、応募前に確認したい条件を分かりやすく整理しています。最終判断は原文をご確認ください。
「(5) 電子交換所による取引停止処分を受けてから2年を経過しない者又は公募日前6カ月以内に手形若しくは小切手を不渡りにした者に該当しないこと。」
「(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生の手続き又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生の手続きの申立てがなされている者に該当しないこと。」
公式資料に記載されている日付のみを表示しています。
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