チェックは「条件を満たしている」ではなく「その条件が存在する」ことを示します。実際に満たしているかはご自身でご確認ください。 公式資料4点を確認(公式資料で確認)。
法人・事業者要件
「会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。」
JV・共同企業体要件
「共同企業体で参加する場合、共同企業体を構成する事業者が単独又は別の共同企業体の構成員として、参加することはできない。」
「企画提案書等提出期限:令和8年9月9日(水曜日)午後5時まで」
「企画提案書、見積書等の書類審査による企画提案競技方式とする。」
「(1)成果報告書 (2)事業実績書、収支決算書、事業実施状況等 ※いずれも、紙媒体及び電子データの両方を提出すること。」
「地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しない者。」
「この公告の日から委託候補者を選定するまでの間に、宮崎県からの受注業務に関し、入札参加資格停止の措置を受けていない者。」
「県税に未納がないこと。」
「宮崎県暴力団排除条例(平成 23 年条例第 18 号)第 2 条第 1 号に規定する暴力団、又は代表者及び役員が同条第 4 号に規定する暴力団関係者ではない者。」
「地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住しているものに限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。」
公式資料に記載されている日付のみを表示しています。
締切の内訳
上部の「応募期限」は、これらのうち新規応募者が最初に必ず守る必要がある日付を優先表示しています。
公式資料で確認できた提出書類のみを表示しています。実際の提出物は必ず公式資料でご確認ください。
提出方法:郵送・持参
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