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公式資料をもとに、応募前に確認したい条件を分かりやすく整理しています。最終判断は原文をご確認ください。
「(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法 (平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者でないこと。」公式資料を開く ↗
提出方法:電子調達システムまたは郵送
郵送の場合は、配達記録が残る方法で提出します。
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