「⑹ 自己又は自社の役員等が、次のいずれかに該当する者ではないこと。且つ次
のいずれかに該当する者が、その経営へ実質的に関与していないこと。
a 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団員不当行
為防止法」という)第2条第2号に規定する暴力団。
b 暴力団不当行為防止法第2条第6号に規定する暴力団員。
c 暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの。
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d 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者へ損害を
与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者。
e 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、
直接的又は積極的に暴力団維持運営に協力し、又は関与している者。
f 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。
g 暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これらを利用している者。」