公式資料をもとに、応募前に確認したい条件を分かりやすく整理しています。最終判断は原文をご確認ください。
「⑶次の各号のいずれにも該当しないこと。 ア地方自治法令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者 イ鹿児島県より指名停止措置を受けている者 ウ鹿児島県が行う契約からの暴力団排除措置に関する要綱に規定する「暴力団排除措置の対象となる法人等」に該当する者」公式資料を開く ↗
自社プロフィールを登録すると、この案件が自社の条件に合うかの確認・類似案件の自動通知・保存ができます。
自社がこの条件に合うかチェックするPRO