公式資料をもとに、応募前に確認したい条件を分かりやすく整理しています。最終判断は原文をご確認ください。
「(7)暴力団(赤穂市暴力団排除条例(平成24年赤穂市条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。 )又は暴力団員(赤穂市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)若しくは暴力団密接関係者(赤穂市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。)でない者。」公式資料を開く ↗
「(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。 ただし、それぞれの申立てがなされた者であっても、公告日の前日までに裁判所から更生又は再生計画の認可決定を受けた者はこの限りではない。」公式資料を開く ↗
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