この仕事でやること
- ・契約後、学童クラブの運営に関して、適正な事業運営の確保を行う。
公式資料に記載されている内容から機械的に整理したものです。
この案件のポイント
- ✓地域(所在地・拠点)に関する条件が明記されています
- ✓企画提案書の提出による審査があります
- ✓過去の同種業務の実績が求められています
この案件、応募できそう?
公式資料をもとに、応募前に確認したい条件を分かりやすく整理しています。最終判断は原文をご確認ください。
必要な実績
要確認
(8)学童クラブ事業、放課後児童健全育成事業、児童館、小学生を対象とした預かり事業等のいずれかの運営実績を有すること。
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(7)「別紙1 仕様書」に記載している業務を適切に遂行することが可能な豊富な実績と
運営・実施体制を有していること。
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(8)学童クラブ事業、放課後児童健全育成事業、児童館、小学生を対象とした預かり事業
等のいずれかの運営実績を有すること。
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その他の応募条件
要確認
区外事業者が単独で参加することを妨げるものではありませんが、一次審査において、区内事業者の評価点を優遇します。
公式資料を開く ↗必須
地方自治法施行令に定める欠格事由に該当しないことが必要です。
原文を確認
「(2)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4に該当する者でないこと。」
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発注者から指名停止や入札参加資格停止等の措置を受けていないことが必要です。
原文を確認
「(4)港区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱(平成 16 年7月 30 日 16 港政契第 238
号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。」
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自社や役員等が暴力団関係者に該当しないことが必要です。
原文を確認
「(5)港区の契約における暴力団等排除措置要綱(平成 24 年1月 26 日 23 港総契第 1157
号)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。」
公式資料を開く ↗必須
会社更生法や民事再生法の手続開始を申し立てたことなどにより経営状態が著しく不健全と認められる場合は応募できません。
原文を確認
「(3)経営不振の状態(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条第1項に基づき更
生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条第
1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになった
とき等。)にないこと。」
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応募スケジュール
公式資料に記載されている日付のみを表示しています。
締切の内訳
- 質問・質疑の受付:2026年9月11日 17:00
- その他の書類提出・受付:2026年10月1日 17:00
上部の「応募期限」は、これらのうち新規応募者が最初に必ず守る必要がある日付を優先表示しています。