この仕事でやること
- ・ふるさと納税の寄附拡大や特産品の高付加価値化につながるプロモーション・マーケティング業務を行う。
- ・ポータルサイト、WEB、SNS、PR冊子、チラシ、メールマガジン、雑誌、テレビなどを活用し、効果的なキャンペーン企画やプロモーション企画を提案・立案・実行する。
- ・テレビを活用して特産品の魅力を紹介し、認知拡大を図る。
- ・SNSや動画を通じた特産品プロモーションを行う。
- ・プロモーション・マーケティングの取組について、実施前に内容及び期待効果を本市に説明する。
公式資料に記載されている内容から機械的に整理したものです。
この案件、応募できそう?
公式資料をもとに、応募前に確認したい条件を分かりやすく整理しています。最終判断は原文をご確認ください。
その他の応募条件
要確認
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
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民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がなされていない者でないこと。
公式資料を開く ↗要確認
国税又は地方税の滞納をしている者でないこと。
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福知山市指名競争入札参加者指名停止取扱要綱(平成15年福知山市告示第137号)に定める指名停止基準その他国等契約実務機関が定める指名停止基準に基づく指名停止の措置期間中の者でないこと。
公式資料を開く ↗要確認
公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者に該当しない者であること。
公式資料を開く ↗必須
会社更生法または民事再生法の手続開始を申し立てており、更生・再生計画の認可を受けていない場合は応募できません。
原文を確認
「(2)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者であっては再生計画の認可がなされていない者、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がなされていない者でないこと。」
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応募スケジュール
公式資料に記載されている日付のみを表示しています。
締切の内訳
- 質問・質疑の受付:2026年8月20日
- その他の書類提出・受付:2026年8月27日 17:00
- その他の書類提出・受付:2026年9月7日 17:00
上部の「応募期限」は、これらのうち新規応募者が最初に必ず守る必要がある日付を優先表示しています。
応募までに用意するもの
公式資料で確認できた提出書類のみを表示しています。実際の提出物は必ず公式資料でご確認ください。