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公式資料に記載されている内容から機械的に整理したものです。
公式資料をもとに、応募前に確認したい条件を分かりやすく整理しています。最終判断は原文をご確認ください。
「トップページ>担当部署で探す>契約課>物品・印刷製本関係様式集)(2) 入札金額記載方法入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に該当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合はその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。」公式資料を開く ↗
「ただし、消費税及び地方消費税において、軽減税率の適用を受けるものについては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に該当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合はその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。」公式資料を開く ↗
公式資料に記載されている日付のみを表示しています。
提出方法:郵送または持参
郵送の場合は、配達記録が残る方法で提出します。
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