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この案件は募集を終了しています。
公式資料に記載されている内容から機械的に整理したものです。
公式資料をもとに、応募前に確認したい条件を分かりやすく整理しています。最終判断は原文をご確認ください。
所在地・営業所条件
法人・事業者要件
「会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者については、更生手続開始又は再生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。」公式資料を開く ↗
「那覇市暴力団排除条例(平成 24 年那覇市条例第 1 号)第 2 条第 1 項第 1 号の暴力団又は、同条第 2 号の暴力団員に該当しておらず、又はこれと関係していないこと。」公式資料を開く ↗
公式資料に記載されている日付のみを表示しています。
締切の内訳
上部の「応募期限」は、これらのうち新規応募者が最初に必ず守る必要がある日付を優先表示しています。
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