公式資料をもとに、応募前に確認したい条件を分かりやすく整理しています。最終判断は原文をご確認ください。
「(3)独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構の定める「反社会的勢力への対応に関する規程」第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他暴力、威力及び詐欺的手法を用いて経済的利益を得ようとする集団又は個人に該当する者でないこと。」公式資料を開く ↗
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