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公式資料に記載されている内容から機械的に整理したものです。
公式資料をもとに、応募前に確認したい条件を分かりやすく整理しています。最終判断は原文をご確認ください。
「エ.会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした 者にあっては更生計画の認可がされていないもの又は民事再生法(平成11年法律 第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可が なされていないものではないこと。」公式資料を開く ↗
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