この仕事でやること
- ・台湾国内で人気のあるインフルエンサーを選定する。
- ・インフルエンサーと協力してマーケティング戦略を立案する。
- ・インフルエンサーが体験した内容をもとにコンテンツを作成する。
- ・インフルエンサーが作成したコンテンツをSNSでプロモートする。
- ・マーケティング活動の効果を測定し、分析する。
- ・事業の目的を達成するために必要な業務を行う。
公式資料に記載されている内容から機械的に整理したものです。
この案件、応募できそう?
公式資料をもとに、応募前に確認したい条件を分かりやすく整理しています。最終判断は原文をご確認ください。
応募資格
必須
次の事項に該当しない法人であることが必要です。特に、地方自治法施行令に該当しないこと。
原文を確認
「次の各項に掲げる者は、参加事業者又は、参加事業者の構成員となることはできません。」
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民事再生法に基づく手続きの申立てを受けていないことが必要です。
原文を確認
「(3) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)により、再生手続き開始の申し立てをしている者」
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嬉野市からの指名停止を受けていないことが必要です。
原文を確認
「(4) 本市から指名停止を受けている期間中の者」
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暴力団関連の法律に該当しないことが必要です。
原文を確認
「(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号、第6号及び嬉野市暴力団排除条例(平成24年嬉野市条例第2号)第2条第4号の規定に該当する者でないこと。」
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会社更生法に基づく更生手続き開始の申し立てをしている場合は応募できません。
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「(2) 会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号)により、更生手続き開始の申し立てをしている者」
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提案書に含める内容
要確認
提案書などの資料を提出する必要があります。
原文を確認
「提案書等の資料の提出を求めます。」
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企画提案書と見積書を7月26日までに提出します。
原文を確認
「企画提案書、見積書の提出期限 令和 6 年 7 月 26 日(金)17 時まで必着」
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