公式資料をもとに、応募前に確認したい条件を分かりやすく整理しています。最終判断は原文をご確認ください。
「(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。」公式資料を開く ↗
公式資料に記載されている日付のみを表示しています。
締切の内訳
上部の「応募期限」は、これらのうち新規応募者が最初に必ず守る必要がある日付を優先表示しています。
自社プロフィールを登録すると、この案件が自社の条件に合うかの確認・類似案件の自動通知・保存ができます。
自社がこの条件に合うかチェックするPRO