公式資料をもとに、応募前に確認したい条件を分かりやすく整理しています。最終判断は原文をご確認ください。
資格制度
等級
「文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした管工事に係る令和7、8年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)のA、B又はC等級の認定を受けていること」公式資料を開く ↗
資格の対象地域
所在地・営業所条件
法人・事業者要件
「(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。」公式資料を開く ↗
「平成18年度(過去20年度)以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、国、特殊法人等(※)、地方公共団体が発注した施工床面積400㎡以上の新営又は改修機械設備工事を施工した実績を有すること。」公式資料を開く ↗
「(2)文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした管工事に係る令和7、8年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)のA、B又はC等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加者資格の再認定を受けていること。 )。」公式資料を開く ↗
公式資料に記載されている日付のみを表示しています。
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