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公式資料をもとに、応募前に確認したい条件を分かりやすく整理しています。最終判断は原文をご確認ください。
「(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限から開札日までの間に、国土交通省大阪航空局長から航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年6月28日付け空経第386号)に基づく指名停止を受けていない者であること(ただし、中小企業等協同組合法又は特別の法律によって設立された組合又は連合会にあっては、当該組合又は連合会の構成員のうち、指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている構成員がいる場合、当該構成員を、本契約の履行期間中、本業務に従事させないこと。)。」公式資料を開く ↗
「(3) 開札時までに令和07・08・09年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のA等級に格付けされた競争参加資格を有する者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始後、競争参加資格を継続する為に必要な手続きを行った者であること。)。 なお、当該資格を有していない者については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年3月31日付官報)に記載されている申請方法等により、競争参加資格の申請を受け付ける。」公式資料を開く ↗
公式資料に記載されている日付のみを表示しています。
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