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公式資料に記載されている内容から機械的に整理したものです。
公式資料をもとに、応募前に確認したい条件を分かりやすく整理しています。最終判断は原文をご確認ください。
「(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に掲げる暴力団、同条第 6 号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並び にそれらの利益となる活動を行うものでないこと。」公式資料を開く ↗
「(4) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定による更生手続開始の申立て及び民事 再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定による再生手続開始の申立てがなされてい ない者(会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計 画認可の決定を受けている者を除く)。」公式資料を開く ↗
公式資料に記載されている日付のみを表示しています。
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