抽出済み(公式資料で確認)
情報なし(本文からは確認できず)
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広島市内及び広島広域都市圏内
「広島市内及び広島広域都市圏内(以下、「圏域内」という。)の周遊を促進する取組やプロモーション活動を行い、圏域内における観光客の増加及び滞在時間の延長を図る。」根拠資料を見る ↗
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広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有すること。
「広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有すること。」根拠資料を見る ↗
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地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び広島市契約規則(昭和39年広島市規則第28号)第2条の規定に該当していない者であること。
「地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び広島市契約規則(昭和39年広島市規則第28号)第2条の規定に該当していない者であること。」根拠資料を見る ↗