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募集終了SNS・デジタル広報広告・PR・プロモーション

令和6年度 嬉野市インフルエンサーマーケティング事業業務委託に係るプロポーザルの結果について

30秒でわかる案件概要

発注元
佐賀県嬉野市
応募期限
2024年7月12日
地域
佐賀県 嬉野市
契約方式
不明
予算・上限額
3,000,000円(委託上限額・税込)
公告日
2024年8月2日
公式の案件ページを見る ↗

この案件は募集を終了しています。

この仕事でやること

  • ・台湾で人気のあるインフルエンサーを選び、そのフォロワー数やエンゲージメント率、ターゲット層との相性を考慮して選定すること。
  • ・インフルエンサーと連携して、嬉野市の観光スポットや暮らしの情報をアピールするためのマーケティング戦略を立てること。
  • ・インフルエンサーが嬉野市を訪問し、その体験に基づいて観光スポットや暮らしの情報を魅力的に表現するコンテンツを作成すること。
  • ・インフルエンサーが作成したコンテンツをSNSで効果的にプロモートし、投稿のタイミングや頻度を調整すること。
  • ・本事業の目的を達成するために必要な業務として、本市との打ち合わせや報告を主体的に行うこと。

公式資料に記載されている内容から機械的に整理したものです。

この案件のポイント

  • ✓企画提案書の提出による審査があります
  • ✓過去の同種業務の実績が求められています

この案件、応募できそう?

公式資料をもとに、応募前に確認したい条件を分かりやすく整理しています。最終判断は原文をご確認ください。

応募資格

  • 要確認
    暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号、第6号及び嬉野市暴力団排除条例(平成24年嬉野市条例第2号)第2条第4号の規定に該当する者でないこと。
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必要な実績

  • 要確認
    本業務と同等・類似した業務等の実績や業務遂行に有利となる知見等について示すこと。
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提案時に提出するもの

その他の応募条件

  • 要確認
    本市から指名停止を受けている期間中の者
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  • 要確認
    本事業を遂行するにあたり、十分な知識及び技術、体制を有すること。
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  • 要確認
    本市市税について滞納のない者。
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  • 要確認
    次の各項に掲げる者は、参加事業者又は、参加事業者の構成員となることはできません。
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  • 必須
    地方自治法施行令に定める欠格事由に該当しないことが必要です。
    原文を確認
    「(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当する者」
    公式資料を開く ↗
  • 必須
    会社更生法または民事再生法に基づく手続きの申立てを受けていないことが必要です。
    原文を確認
    「(2) 会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号)により、更生手続き開始の申し立てをしている者」
    公式資料を開く ↗
  • 必須
    会社更生法または民事再生法に基づく手続きの申立てを受けていないことが必要です。
    原文を確認
    「(3) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)により、再生手続き開始の申し立てをしている者」
    公式資料を開く ↗

応募スケジュール

  1. 応募締切
    2024年7月12日
  2. 公告・掲載
    2024年8月2日

公式資料に記載されている日付のみを表示しています。

締切の内訳

  • 質問・質疑の受付:2024年7月12日
  • その他の書類提出・受付:2024年7月26日

上部の「応募期限」は、これらのうち新規応募者が最初に必ず守る必要がある日付を優先表示しています。

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