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公式資料に記載されている内容から機械的に整理したものです。
公式資料をもとに、応募前に確認したい条件を分かりやすく整理しています。最終判断は原文をご確認ください。
「落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に、当該金額の10%に相当する額を加算した金額入札書に記載する金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。」公式資料を開く ↗
公式資料に記載されている日付のみを表示しています。
提出方法:電子入札システム
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