この案件は募集を終了しています。
公式資料に記載されている内容から機械的に整理したものです。
公式資料をもとに、応募前に確認したい条件を分かりやすく整理しています。最終判断は原文をご確認ください。
「⑪ 次に規定する暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力行為の常習者又はそのおそ れのある者。 a. 暴力団とは、暴対法第2条第2号に規定する団体。 b. 暴力団員とは、暴力団の構成員。 c. 暴力団準構成員とは、暴力団以外の者であって暴力団の周辺にあり、これと交 わりを持つ以下のいずれかに該当する者。 (a) 暴力団の威力を背景に、暴対法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等を 行うおそれのある者。 (b) 暴力団又は暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等、暴力団の維持、 運営に協力し、又は関与する者。」公式資料を開く ↗
「② 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続 開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生 事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和 27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更 生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)をしている 者又は更生手続開始の申立てをなされている者。ただし、同法第41条第1項の更生 手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を 受けた者が、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件 に係る旧法に基づく更生計画の認可の決定を含む。)があった場合又はその者の一 般競争入札参加資格の再認定がなされた場合を除く。」公式資料を開く ↗
「④ 民事再生法第21条の第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしてい る者又は申立てをなされている者。ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決 定を受けた者が、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定し た場合を除く。」公式資料を開く ↗
公式資料に記載されている日付のみを表示しています。
公式資料で確認できた提出書類のみを表示しています。実際の提出物は必ず公式資料でご確認ください。
参加資格確認申請:郵送
提案書:郵送
入札書・見積書:郵送または持参
自社プロフィールを登録すると、この案件が自社の条件に合うかの確認・類似案件の自動通知・保存ができます。
自社がこの条件に合うかチェックするPRO