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公式資料に記載されている内容から機械的に整理したものです。
公式資料をもとに、応募前に確認したい条件を分かりやすく整理しています。最終判断は原文をご確認ください。
「(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号、 第6号及び嬉野市暴力団排除条例(平成24年嬉野市条例第2号)第2条第4号の規定に 該当する者でないこと。」公式資料を開く ↗
「(2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっ ては更生計画の認可がなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に 基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者でな いこと。」公式資料を開く ↗
公式資料に記載されている日付のみを表示しています。
提出方法:郵送または持参
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